休眠会社の決算の仕方 〜株式会社から個人事業主へ、個人成り〜
こんにちは。
地域資源活用ー新規事業、新商品サービス立ち上げ支援をしている末次(すえなみ)です。
今日は、ちょっと珍しい個人成りについて、お話しします。
個人成りって何?
”法人成り”という言葉はご存知でしょうか。
起業し個人事業主として事業を営んでいたところ、順調に売上が伸び、規模が大きくなってきた段階で、株式会社(合同会社や一般社団法人なども)などの法人を立ち上げて移行することを言います。
”個人成り”
というのはこの逆で、法人として営んでいた事業を法人を畳んで、個人事業として営むことを言います。
多くは、法人を畳む=倒産、廃業を意味するので、個人成りをすることは希なケースだと思います。
私はこの希なケースを経験しました。
個人成りにあたって、インターネットで情報を検索しましたが、ほとんどなく、少ない情報を元に実施しました。たぶん、それぞれのケースで異なることが多いと思うのですが、私の経験も誰かの役に立つかと思い、公開します。
株式会社を畳む一つの方法、休眠(休業)
法人を畳む方法として一般的には廃業を選択します。すべてを精算し、法務局に解散の登記をし、ゼロにする方法です。
いわゆる一人会社(株主も社長も社員もひとりで兼ねる)でしたら、利害関係も少なく手間も比較的少ないですが、最低でも10万円弱かかるようです。
もう一つの方法として私がとった方法は、休業届けを出す方法です。いわゆる休眠会社にする方法です。
個人成りすると言っても、将来的に法人として事業を再開する可能性があるため、残しておきたいと思ったからです。
この方法ですと、事業を停止している状態なだけで会社は生きていますので、法務局への解散登記は必要ありません。
また、税務署、県、市町村へ休業届を出せば、法人税の均等割りも発生しません。
※正確に言うと、法人税の均等割りが関係するのは県と市町村のみです。また、自治体によっては休業届を出しても均等割りを納めないといけないところもあるので、正しくは事業を行っている自治体へお訪ねください。長野県と松本市は納めなくて良いとのことでした。この辺りの兼ね合いで、廃業にした方が良いのか、休業にした方が良いのか判断することになるかもしれません。
休眠会社の確定申告のやり方
休眠会社でも税務署への確定申告は決算終了後、毎年行わなくてはいけません。
当然、事業を行っていないので、損益計算書はゼロ。法人税もゼロになります。ですが、法人税がゼロということを申告しなくてはいけません。
申告をしなくてもゼロですから税務署は何も言わないかも知れませんが、申告をしないと青色申告による繰り越し欠損金が引き継がれなくなります。
これは、後々法人として事業を再開するときに過去の累積赤字が使えなくなるので、できれば維持しておきたいですね。
具体的なやり方は、ここでは解説しませんが(私はプロじゃないので)、税務署に問い合わせると親切に教えてくれます。私は事前に電話で予約と必要な書類と持ち物を聞いた上で、税務署へ伺い、その場で教えてもらいながら申告書を書き、提出まで済ませました。全部で30分ぐらいでしょうか。
決算書類として、貸借対照表と損益計算書が必要になるので、テンプレートを検索してダウンロードして記入。それをプリントアウトして持っていきました。決算書類を作成するにあたって、損益計算書はすべてゼロ。
貸借対照表は、休業後初年度は、前年度の前払金や未払金、未払法人税等があるため数字が変わります。それを反映したものを作ります。
本件に関しては私はプロではないし、ひとりひとりの状況によって違うと思います。お問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。また、最低限の簿記の知識がないと難しいと思います。